行政書士林宏美ブログ

2013年9月 3日 火曜日

日本の国籍を取得するための帰化申請について

様々な理由で外国籍の方の中には、
日本の国籍取得を希望する方もいらっしゃいます。

通常法務局の窓口で帰化申請の手続きが必要になります。
申請の際、面接、帰化許可申請書や身分関係を証明する書類、
履歴書、収入に関する証明書等、たくさんの書類が必要になります。

提出方法について
帰化しようとする方が15歳以上であれば本人が、
15歳未満のときは親権者、または後見人などの法定代理人が、
法務局又は地方法務局に自ら出向いて、書面によって行います。

多治見市をはじめとする東海三県にお住まいで、帰化申請についてお悩みであれば、
一度当事務所にご相談ください。
あなたのお悩みに親身に相談にのります。

帰化申請の条件について
帰化申請の条件は様々です。
道路交通法違反、納税義務の履行等注意して頂く点はありますが、基本的に
通常の生活をしていれば帰化申請の要件は満たされます。

帰化申請することのメリット
・家族で同じ戸籍に入ることができます。
(夫(妻)、子が日本人の場合)
・選挙権が得られます。
・日本国籍のパスポートを取得できます。
・在留カードの携帯義務がなくなります。

帰化申請については、個人でも直接手続きを
行うことが可能ですが、申請書類の提出が多い、法務局に何度も足を運ばなくてはならない、
等の理由から、複雑で難しく感じる方が多いのが実情です。

帰化申請については、その道のプロフェッショナルである
当事務所のような行政書士にお任せください。
スムーズにそしてスピーディーに帰化申請手続きを行います。
帰化申請についてご不明な点があれば、
当事務所に一度ご相談ください。

投稿者 林宏美行政法務事務所

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