行政書士林宏美ブログ

2013年4月30日 火曜日

建設業を始めたい場合は当事務所まで

岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、行政書士が各種営業許認可の手続きをしております。
様々な事業の中でも建設業を始めたいとお考えの方は、二つ以上の都道府県に営業所を開設する場合は国土交通大臣の許可が、また、一つの都道府県のみに営業所を開設する場合は都道府県知事の許可が必要となります。

いずれにしても、建設業を営むには必要な申請書類も多く、その作成も大変になってきますが、その前に、建設業法に定められた要件を満たすことが必要となります。
それはどのようなものかといいますと、社長や代表者など経営業務の管理責任者がいること、専任技術者が各営業所にいること、請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用があること、請負契約に対して誠実性があることなどが挙げられます。
また、書類や申請書に虚偽があったり重要な事実が欠けていたりといった欠格要件に当てはまらないことも必要です。

当事務所では、ご依頼主様がそういった許可条件を満たしているかを判断し、書類の作成や代理申請を行っています。
建設業を営もうとお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、建設業許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新手続きをしないと許可が失効してしまいますので、建設業を営む方は、その点にも十分に注意しましょう。

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2013年4月27日 土曜日

円満な相続の手続きをサポートします

お亡くなりになられた方の財産を子や親族が受け継ぐには、相続の手続きが必要となります。
ただ、相続というのは人生の中でそうあることではないので、その手続きに関しては分からないことだらけで不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
特に、相続人を確定する時には、お亡くなりになられた方の出生からの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など様々な書類が必要となり、それらを揃えるだけでも大変です。
そんな時は、当事務所の行政書士にお任せ下さい。
書類の収集の他、遺産分割協議書の作成なども行い、円滑に相続ができるようにサポートさせて頂きます。

また、当事務所では、円満な遺産相続のために最も有効とされる遺言書の作成のお手伝いもしています。
遺言には、ご自身で作成する自筆証書遺言書と公証人が作成する公正証書遺言書、さらに内容を秘密にした上で遺言書の存在が公証される秘密証書遺言書、緊急時に口頭で行う危急時遺言などがあります。
どの遺言書にもメリットデメリットがありますが、それぞれの証拠力や遺言書の存在の確実性などを考えた上で、どの遺言書にするかを決めましょう。

韓国籍の方の相続のお手伝いしています。当事務所は韓国語の翻訳者が在籍しているため、戸籍の取得や法務局の手続きなど、韓国籍の皆様のご不安に思う部分を、すこしでも解消できるように取り組んでいます。

林宏美行政法務事務所では、ご依頼主様の希望に添えるように検討を重ねた上で、公正証書遺言書の作成をいたします。
相続(韓国籍の方も)のお悩み、または遺言書作成のご希望などがありましたら、安心して当事務所までご相談ください。

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2013年4月24日 水曜日

帰化申請の条件とメリット

日本で生まれ育った方や日本人と結婚して日本で生活している方の中で、今は外国籍であるけれども日本国籍を取得したいという方もいらっしゃると思います。そういった場合には、多くの書類を法務局に提出し、面接などを経て許可を得ることになるのですが、それを帰化申請といいます。帰化申請をし、日本国籍を取得すると、住民票が取得できたり、日本のパスポートが取得できたりするほか、選挙権が与えられる、日本人の配偶者や子供と同じ戸籍に入れるなどのメリットがあります。
ただし、帰化申請の際には、1、引き続き5年以上日本に住所を有する。2、20歳以上である。3、素行が善良である。4、生計を営み普通の生活ができる。5、元の国籍を失うことができる。6、日本を破壊するような思想を持っていない。7、日本語の読み書きができる。などの条件がありますので、まず、ご自身がその条件を満たしているか確認する必要があります。
帰化申請を希望される方の中には、条件面や膨大な書類などの面で、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、韓国語の翻訳者も在籍しています。韓国家族関係登録の専門知識にも長けている帰化申請に強い行政書士が全面的にサポートいたします。日本国籍を取得したい。朝鮮籍から韓国籍を登録変更した方など、帰化申請をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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2013年4月20日 土曜日

林宏美行政法務事務所のメリット

生活上、様々な書類を官公署に提出する機会があると思いますが、そういった時に書類作成などで苦労される方も多いのではないでしょうか。それが「会社設立」や「帰化申請」などといった特殊な場合になると、ご自身で対処するのはますます難しいことだと思います。
そういった場合に、ご依頼主様より依頼があれば、書類の作成や提出手続きの代理などの業務をさせて頂くのが行政書士の仕事です。行政書士は、行政書士法に基づく国家資格で、複雑で専門知識の要するような書類や契約書を正確かつ迅速に作成するプロです。
岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、女性行政書士というメリットを生かし、丁寧、迅速、きめ細やかにご依頼主様のご要望に一生懸命対応させて頂きます。女性行政書士ですので、女性の方も安心してご依頼頂けます。また、緊急のご相談などは時間外や土日、祝日なども対応させて頂きますので、ご予約を頂けたらと思います。初回相談は無料ですので、行政書士への依頼をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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2013年4月17日 水曜日

会社設立作業をスムーズに行うために

当事務所では、会社を設立しようとお考えの方の手続きなどをサポートしております。会社という範疇の中には、株式会社のほか、医療、社会福祉法人やNPO法人や組合なども含まれ、こういった団体を設立する時には様々な書類や手続きが必要となります。もちろん、ご自身で勉強して定款や多くの書類を作成し、公証人役場や法務局に提出することも可能ですが、作成などに時間や労力がかかる上に、書類不備を指摘されることもあり、そうすると何度も提出し直さなければならない状態になり、さらに時間を無駄に費やしてしまうことになりうる可能性があります。
会社を設立する作業というのは、書類を作成し提出することだけではありません。経営者としては、設立後には営業にも励まなければならないでしょう。会社設立の際には、今後の会社の経営など、大事なことに力が注げるように、我々のような会社設立のプロ、行政書士に面倒な作業を任せて時間を節約することをお勧めします。
岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、ご依頼主様の会社設立をスムーズにするためのお手伝いをさせて頂きます。会社設立の際には、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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