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在留資格

在留資格


入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。

1.  在留資格認定証明書交付申請(従業員・家族などの呼寄せ)
2.  在留期間更新許可申請
3.  在留資格変更許可申請
4.  永住許可申請
5.  再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
6.  資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
7.  就労資格証明書交付申請(転職等)
 

在留特別許可


まず入国管理局へ出頭しなければなりません。
原則、不法滞在者は退去強制事由に該当し、国外へ追放されることになります。
しかし、例外として、特別に在留を許可すべき事情があると認められるときには、いわゆる「在留特別許可」が出て、適法な在留資格が与えられます。
配偶者が日本人の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格が与えられることになります。
ただ夫婦としての実態が存在し、夫婦の間に子供がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していることが必要です。
 

国際結婚について

① 市役所や本国の領事館に婚姻届を提出します。
  (創設的届出)


<必要書類>
   ・ 日本人の戸籍謄本
   ・ 外国人の婚姻要件具備証明書
   (領事認証等が必要なケースもあります。)
   ・ 婚姻要件具備証明書の翻訳文
   ・ パスポートまたは当該外国人の国籍証明書
   ・ 婚姻届
   ・ その他、自治体によって異なるケースがあります。


② 外国で婚姻し、日本の戸籍謄本に載せる場合。
  (報告的届出)


<必要書類>
   ・ 外国の婚姻証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
   ・ 上記の翻訳文
   ・ パスポートまたは当該外国人の国籍証明
   ・ 日本人の戸籍謄本
   ・ 婚姻届
   ・ その他、自治体によって異なるケースがあります。