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相続・遺言について

相続の手続きをしたい


相続人の確定、遺産分割協議書の作成を行政書士が行います。
お亡くなりになられた方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本や、相続人皆様の戸籍謄本や印鑑証明取得等さまざまな書類が必要になります。相続は分からないことだらけだと思いますので、困惑する方がほとんどです。
相続手続きに関してご不明点、お悩みの方は一度ご相談ください。

遺言書を作成したい

相続手続きは遺言書があるかないかで大幅に変わってきます。
さらに、それが、自筆証書遺言なのか、公正証書で保管されているか、秘密証書遺言なのか、危急時遺言なのかによっても大幅に異なります。故人が遺言書を書いていたけれど、誰もその存在を聞かされていないという場合もあります。生前から相続人のだれかが、お亡くなりになられた方から遺言書を残しているかどうかを知らされていることもありますし、第三者にお渡ししている場合もありますので十分な確認が必要になります。

● 自筆証書遺言:ご自身で作成する遺言書で内容を秘密にできます。
● 公正証書遺言:公証人が作成するため証拠力があり原本を公証人役場が保管する為
  偽造・変造の危険がありません。
● 秘密証書遺言:内容を秘密にでき、遺言書の存在が公証されます。
  またワープロでも代筆でも構わないですし偽造変造の危険がありません。
● 危急時遺言:海難事故・病気など緊急時に認められ口頭で遺言できます。
 

公正証書遺言の流れ

 1. 遺言内容を検討する
 ①相続人 ②財産の詳細 ③条件がある場合にはその詳細 ④遺言執行人

 2. 証人になってくれる方を2名以上依頼します。
 3. 証人とともに公証人役場に出かけます。
 4. 公証人と証人の前で口述し、筆記します。
 5. 公証人は本人と証人に筆記した内容を読み上げ間違いの有無を
   確認します。

 6. 本人と証人は内容を確認したら署名押印します。
 7. 公証人はその遺言書が定められた方式で作成されたことを
   記録し、署名押印します。

 8. 遺言書は原本を公証人役場、写しを本人
   (または行政書士など第三者)が保管します。