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建設業許可

建設業を始めたい

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要になります。大臣からの許可が必要なのは二つ以上の都道府県に営業所を開設して建設業を経営する方。知事からの許可が必要なのは一つの都道府県のみに営業所を開設して建設業を経営する方になります。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。その他に気をつけなければいけない点は建設業許可の有効期間、5年間です。5年ごとに更新手続きをしなければ許可が失効します。
 

許可取得後にしなければいけない手続き。

下記5点が実際の手続きになります。
ひとつずつ書面で証明していくことになりますので、お悩みの方は一度ご相談ください。