事実関係に対する手続き
内容証明郵便を出したい
内容証明郵便とは、郵便法第63条に基づく制度で、差出人が同文の郵便物を3通作成します。
1通は相手方に、1通を郵便局が保存します。
またもう1通を差出人の手元に残す事になります。
その内容と発送日が証明されますので、権利義務の変更や得失に関する重要通知をする際には、手紙で出すよりも大きな証拠になります。
契約を一方的に解除することはできませんが、契約側に故意や過失で債務不履行になった場合などは
契約解除ができる場合があります。
今後トラブルに巻き込まれないためにも、契約解除のような重要なことは証拠を残すべきです。
そこで、契約の解除・取消し等の重要な事案の場合は、証拠を残すために
必ず内容証明郵便にすべきなのです。
1通は相手方に、1通を郵便局が保存します。
またもう1通を差出人の手元に残す事になります。
その内容と発送日が証明されますので、権利義務の変更や得失に関する重要通知をする際には、手紙で出すよりも大きな証拠になります。
契約を一方的に解除することはできませんが、契約側に故意や過失で債務不履行になった場合などは
契約解除ができる場合があります。
今後トラブルに巻き込まれないためにも、契約解除のような重要なことは証拠を残すべきです。
そこで、契約の解除・取消し等の重要な事案の場合は、証拠を残すために
必ず内容証明郵便にすべきなのです。
公正証書を作成したい
公文書は高い証拠力があります。例えば債務者が金銭債務の支払を怠りますと、
裁判所の判決などを待たずに強制執行手続きに移ることができます。
その為金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、
債務者が支払わない際には、裁判を起こして裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、ただちに執行手続きに入ることができます。
裁判所の判決などを待たずに強制執行手続きに移ることができます。
その為金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、
債務者が支払わない際には、裁判を起こして裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、ただちに執行手続きに入ることができます。
<公正証書>
・ 金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの
賃貸借に関する公正証書
・ 遺言公正証書
・ 任意後見契約公正証書
・ 離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに
事実実験に関する公正証書
・ 金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの
賃貸借に関する公正証書
・ 遺言公正証書
・ 任意後見契約公正証書
・ 離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに
事実実験に関する公正証書
会計記帳等を依頼したい!(税務申告書類作成は除きます。)
税務申告のための会計記帳でなく、その数字から現状の問題点や改善点を洗い出し、今後の戦略サポートに役立ていただければ幸いです。
社員に法に詳しい者がいない…。
記帳をする担当者がいない…。
決算書の見方がわからない…。
営業活動に集中したい!
等様々なお悩みのある経営者様がほとんどです。
一度是非ご相談ください。
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決算書の見方がわからない…。
営業活動に集中したい!
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一度是非ご相談ください。
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2013/07/12
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2013/04/30
2013/04/24
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